「外国人雇用状況の届出において在留カード番号の記載が必要となります」

労働保険申告書の中に案内として入っていたものを読んでいると、気になる個所を発見。

メモしておきます。

2020年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届け出において、在留カード番号の記載が必要となります。雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で届出方法が異なりますので、ご注意ください。

参照HP: 厚生労働省
リーフレット(PDF形式)

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