現地にて査証発給済みですが、もうすぐ有効期限切れます。

先ほど、名古屋出入国在留管理局の就労審査第一部門に問合せをしました。こちらが、メインの質問でした。

昨年12月19日に在留資格認定証明書を申請して、3月4日付けの認定証明書を受け取った雇用予定の従業員さんがいます。3月24日に無事、在外大使館にて日本国査証を頂いたのですが、6月24日で有効期限をむかえます。

通常、3か月以内に日本に入国しないといけないのですが、新型コロナの影響で、もちろん入国はできません。ビザが無効になってしまいます。

管理局は、法務局で、大使館は、外務省で、聞いていい場所が分からなかったので、手元にある管理局の電話に問合せをすることに。

そこで、以下の質問をしました。

Q:認定証明書(3月4日付け)を保有しており、その認定証明書によって得た査証が6月24日に有効期限をむかえます。まだ、入国予定はなく、この査証が無効になりますが、どうしたらよいですか。(よく考えると、発給済みの査証は、全て効力停止と言う話もあるので、有効期限を迎えずとも、無効なんですよね。参照HP:外務省

A:新型コロナによる特例として、認定証明書が3か月延長しております。確かに、現在保有している査証は、有効期限をむかえますが、3か月間延長している認定証明書を利用して、再度、在外大使館にて査証の審査を受けてください。

との事でした。確かに、

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間「6か月間」有効なものとして取り扱うこととしました。
この取扱いにより,6か月以内の在留資格認定証明書は,査証(ビザ)の発給申請(注)や上陸申請の際に御使用いただけることとなります。

但し、別途書類が必要のようです。時間の経過を補てんする文章のようです。
参照PDF:出入国在留管理庁  新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う
在留資格認定証明書の有効期間について

 
 Regarding the period of validity of the Certificate of Eligibility in relation to the effects of the spread of the coronavirus disease(COVID-19)

交付後3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用される場合は,在外公館での査証(ビザ)発給申請時受入れ機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出いただく必要があります。

参照HP: 法務省   1 新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について

参照HP: 外務省 就労・長期滞在査証(ビザ)手続きチャート

コメント

タイトルとURLをコピーしました