コロナ対策でなくとも、通常の場合としても、それは、認められます、との回答をあいち雇用助成室より頂きました。
4月は、本当に仕事がないんですよね。したくても仕事がありません、仕入れのオーダーが入らないので、買い付けができません。買い付けがないとそのあとの仕事もないので、商品管理も、顧客サポートも一切止まっています。数件の仕事があれば、それをやるだけという状況です。
仕事がまとまってあるのは、助成金や、借り入れなどの仕事を担っている私の仕事ぐらいです。ですので、私以外の二人は、終日休業1か月間なんですが、私は、日々の業務に備えるためにも、毎日短時間でも業務をこなす予定で4月を過ごしており、そのため、私だけが、短時間休業扱いなんです。
そこで、タイトルのような疑問が生じてきたのです。と言うのも、「雇用調整助成金FAQ」によると「今回の特例措置では、短時間一斉休業の要件を緩和すること」としましたと記載され、「一定のまとまりで休業する場合も支給対象とすること」とあったので、この部分を読んでいると、一定の”まとまり”という表現に1人も含まれるのか?という疑問が出てきたからなのです。
そこで、本日、あいち雇用助成室 第三係に電話して聞いてみました。最初は、「経理、総務としての部門として、業務が分かれているのなら、一人でも一定のまとまりなので、その旨記載して頂ければ、良いですよ」的なことをおっしゃっていたのですが、「短時間休業をしている人以外の人は、終日休業しているのですよね。それでしたら、コロナ対策ではなく通常の場合として、それは認められますよ。」とご回答を頂きました。確かに、FAQによると、通常の場合、原則終日休業であるが、「対象労働者全員について1時間以上、一斉に行われるものを助成対象」とするとあります。弊社のケースでいえば、3人の労働者のうち1人は、1時間以上の6時間を短時間休業の予定で、残りの2人は、(「1時間以上」であり、短時間の最たる終日の休業である)終日休業を同時に(「一斉に」)しているのであり、通常のケースに該当することが読み取れます。今回のコロナ対策の為の要件緩和は、全ての労働者「一斉に」休むことができない場合に、その「一斉に」の要件を緩和しようとするものなので、弊社のように一部が短時間であろうと、全ての労働者が「一斉に」休業を取っている場合は、通常のケースとして、認められるという事ですね。と文章をまとめながら、自分で納得しております。おそらく、この疑問が生じた原因は、ガイドラインの記載にあったかもしれません。ガイドラインにある -6- の (2)休業⑥の「全1日にわたるもの」または、「~~~一定のまとまりで行われる1時間以上の短時間休業」または、「一斉に行われる1時間以上の『短時間』休業」であること、と書いてあり『短時間』と限定しているから、私のような疑問が生じたのではないかと、もう一度ガイドラインを読んで感じました。難しいです。
さて、雇用調整助成金も、そろそろまとめに入れそうです。もう少しやろっか。



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