決算書、元帳、仕入帳、預金通帳など、経理関係の書類:10年
労働関連:基本3年、最大5年
過去の資料の整理を兼ねて、掃除も同時並行しております。困るのが、書類の保存期間による縛りで、簡単には、捨てられないというのが困りもの。そこで、保存期間をまとめて、整理の指針に使おうと思います。ただ、複雑です。一律にすればいいのに、と思ってしまいます。
調べてみると、会社法や、法人税法によって、各資料の保存期間が、7年だったり、10年だったりするそうです。そこで、より長い保存期間である会社法に従い10年を保存期間としています。
労働関連では、3年のようです。労働者名簿、賃金台帳(経理として控除金額などの資料として使っているので、経理関係資料のように思ってましたが、労働関連の資料なんですね。)、出勤簿(以上三つを法定三帳簿と言うらしいです。)タイムカード、雇用契約書など。ただ、健康診断の結果は、5年、雇用保険関係は、4年など、労働関連は、バラバラですね。
会社にまつわる書類の保存期間
総務・経理

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