「休業手当の課税関係」 国税庁HPより

『「休業手当」は、給与所得となります。』とあります。ですから、通常の給与と同様の扱いで、社会保険の控除、源泉所得税などの計算も、通常通りに行えば、良いのでしょうか。かなりネットで検索しているのですが、ピンポイントでの回答がないのですが、とりあえず、国税庁タックスアンサー 所得税 No.1905を参考にして、通常通りの計算で給与及び休業手当を計算しようと思います。

参照HP:
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)所得税 No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係

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