に引き続き、会社設立関連についてです。
参考になるサイトは、公式なサイトである法務局のサイトを掲載します。
疑問点をまとめる目的で作成しています。
想定事例:海外在留者(外国人/以下,A)が実質オーナー、代表者名に乗せることが目的
日本在住の者(以下,B)が、実質的に経営。
疑問:発起人は、Bがなり、発起人である以上1株以上の引き受けが必要?
代表取締役は、Aとして、Bは、取締役とすると、
事後の業務・経営時に、不都合はないか(代表ではないため)?
そのため、A,Bともに、代表取締役とするべきか?
⇒取締役設置会社(3人以上)でなければ、各自が代表者となる。
*印鑑登録は、それぞれが個別となる。
海外在住者の印鑑登録?


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