先ほど、名古屋出入国在留管理局の就労審査第一部門へ、問い合わせをしました。
主たる目的は、別の件ですが、まずは、こちらを忘れる前にメモ書きします。
(ちなみに、全然電話繋がりませんでした。1時間ぐらい、他の仕事しながら。
ハローハークや労働局の方が、よっぽど繋がりました。地域にもよるでしょうが)
何度も、保留の上、回答を頂いたので、あまり聞かれない質問だったでしょうか。
ただし、各管理局によって、判断は異なるかもしれませんので、ご注意を。
Q:技術・人文知識・国際業務のビザを持っている弊社社員は、副業として語学教師をすることができますか。その際の必要な手続きは。
A:語学教室など他の組織に所属する場合は、所属機関に関する届け出をしてください。
必要書類:所属機関に関する届け出
Q:個人で、家庭教師などをやることはできますか。
A:資格外活動許可申請の届け出をしてください。但し、新型コロナウイルスによる影響による特例措置となるので、届出を出しても通常はできません。よって、その場合は、語学教室の雇われ先生として活動してください。
必要書類:資格外活動許可申請(SHIKAKU GAI KATUDOU KYOKA SHINSEI


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